前回は保険の給付の種類について解説しましたが、今回はいよいよ介護保険野制度について詳しく解説していきます。

介護保険での保険者は?

今回は、介護保険制度での保険者について解説していきます。

保険制度では、保険を運営する側を「保険者」といいますが、では介護保険制度での保険者はどこになるのでしょうか?

それは介護保険法第三条一項にこう書かれてあります。

第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

ですので、保険者は「市町村及び特別区」ということになります。

では、保険者は具体的にはどのようなことを行うのでしょうか?
それは民間の保険会社の仕事と比べてみると、わかりやすいかと思います。

つまり、民間の保険会社では
・保険の勧誘と審査(いわゆる保険レディの方の営業ですね)
・保険料を頂く
・保険金を支払う
という仕事を主に行っていますね。

基本的に介護保険法での保険者である市町村も、同じことを行っています。

つまり

  • 保険の勧誘は、法律で40歳以上は強制加入ですから基本的に必要ありません。
    残りの被保険者の保険適用審査を市町村が行っています。
    これを一般的に「要介護認定」というのですね。
  • 保険料を頂くことも市町村が行います。
    正式には「保険料の徴収」といいます。
    徴収という言葉の通り介護保険料の徴収は、保険者である市町村が強制的に行います。

    徴収とは?

・金銭などを取り立てること。「会費を―する」

 ・国または公共団体が国民から租税・手数料・現品などを強制的に取り立てること。「税金を―する」「源泉―」

コトバンクより引用

  • 保険金の支払いは、基本的にお金ではなく介護サービスの給付という形で行います。
    ヘルパーさんの派遣や、施設入所などですね。

以上ポイントは

  • 介護保険制度での保険者は「市町村及び特別区」である
  • 保険者の役割は主に「要介護認定」「保険料の徴収」「介護サービスの給付」がある

ということになります。

基本中の基本ですので、是非理解しておきましょう。