前回は保険の給付の種類について解説しましたが、今回はいよいよ介護保険野制度について詳しく解説していきます。
介護保険での保険者は?
今回は、介護保険制度での保険者について解説していきます。
保険制度では、保険を運営する側を「保険者」といいますが、では介護保険制度での保険者はどこになるのでしょうか?
それは介護保険法第三条一項にこう書かれてあります。
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
ですので、保険者は「市町村及び特別区」ということになります。
では、保険者は具体的にはどのようなことを行うのでしょうか?
それは民間の保険会社の仕事と比べてみると、わかりやすいかと思います。
つまり、民間の保険会社では
・保険の勧誘と審査(いわゆる保険レディの方の営業ですね)
・保険料を頂く
・保険金を支払う
という仕事を主に行っていますね。
基本的に介護保険法での保険者である市町村も、同じことを行っています。
つまり
- 保険の勧誘は、法律で40歳以上は強制加入ですから基本的に必要ありません。
残りの被保険者の保険適用審査を市町村が行っています。
これを一般的に「要介護認定」というのですね。- 保険料を頂くことも市町村が行います。
正式には「保険料の徴収」といいます。
徴収という言葉の通り介護保険料の徴収は、保険者である市町村が強制的に行います。 徴収とは?・金銭などを取り立てること。「会費を―する」
・国または公共団体が国民から租税・手数料・現品などを強制的に取り立てること。「税金を―する」「源泉―」
コトバンクより引用
- 保険金の支払いは、基本的にお金ではなく介護サービスの給付という形で行います。
ヘルパーさんの派遣や、施設入所などですね。
以上ポイントは
- 介護保険制度での保険者は「市町村及び特別区」である
- 保険者の役割は主に「要介護認定」「保険料の徴収」「介護サービスの給付」がある
ということになります。
基本中の基本ですので、是非理解しておきましょう。