医療法(いりょうほう)

医療法(いりょうほう、昭和23年7月30日法律第205号)は、日本の法律。公布は1948年(昭和23年)7月30日、施行は同年10月27日で、最終改正は2008年5月2日。目的は、医療を提供する体制の確保と、国民の健康の保持にある。
病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める。医療機関に関する法律であり、医師等の各資格の責務や職能などは、医師法等の各医療資格を規定する法律が定める。

(ウィキペディアより)

とあります。

病院医療法とは、その名の通り日本の医療に関する法律になります。
その中でも試験では、特に医療提供施設に関しての問題が出やすい傾向にあります。

医療提供施設とは、皆さんが知っている病院や診療所を始めとして4つの種類に分けられます。

 

 

  1. 病院 – 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項)
  2. 診療所 – 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項)
  3. 介護老人保健施設 – 介護保険法の規定による介護老人保健施設(1条の6)
  4. 調剤を実施する薬局

(ウィキペディアより)

の4つです。

試験でのポイントは、病院と診療所の違いです。

病院:20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項)

診療所:診療所 – 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項)

この20人が入院できるかどうかが、病院と診療所の実質的な線引になりますので、しっかり理解しておきましょう。