2013年の4月1日から「改正高齢者雇用促進法」が施行されました。
今日は2013年4月2日ですので、施行されてすでに1日が経ったことになりますね。
年金制度は少子高齢化にともなって、今のままの制度では必ず行き詰まることが目に見えてます。
ですので、今後何らかの制度変更が必要になるのですが、今回の改正高齢者雇用促進法もそのうちの一つですね。
非常に簡単にこの高齢者雇用促進法の改正のポイントを説明しますと。
今まで、サラリーマンの定年といえば大体60歳でしたね。
しかし、少子高齢化や平均寿命の伸びにともなって、定年が60歳ではもはや様々なところで、歪みが出てきているのですね。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13497/
なので、定年を60歳から65歳まで段階的に引き上げることを目的として、高齢者雇用促進法ができたのです。しかし、この高齢者雇用促進法には1つ問題点がありました。
それは、
「労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可」
という部分です。つまり、65歳まで働きたくても、労使協定で●●人まででしか継続しませんとか、一定の条件をクリアした人でなければ継続しませんとかの条件を、労使間で基準を定めれば付けることができたわけです。しかし、これでは労使間の力関係で、かなり条件を厳しくすることも可能になってしまいます。
ですので、昨日からはこの条件を廃止して、継続的に雇用する制度の導入が義務化されました。
これが最も大きな変更点です。
私個人としては、今の日本で60歳でリタイすることはもったいないと思いますし、働きたい方はできるだけ働くのが理想だと思っています。ただ、そうなってくると、一方で若い人の雇用をどうするかが問題になってきますので、難しい所ではあります。
現実的には、年金をもらいつつ、給料が減っても若い人ができない部分や、若い人の育成など、高齢者が得意な分野で活躍できるシステムが大事ではないかと思います。ここ数十年は若い労働人口が減っていくのは統計上確実ですので、高齢者の雇用確保は大事な施策だと思います。
前回のブログでも書きましたが、体力がない部分を、ロボットスーツなどで補って、介護など様々な仕事ができる日もそう遠くないかもしれません。