相続
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140128/k10014841801000.html
のニュースによりますと、法務省が相続法制度の見直しを検討しているようです。

相続法って?

普通に正活していますとほとんど聞いたり読んだりすることがない相続法ですが、一体相続法ってどんな法律なんでしょうか?

このサイトによりますと、実は相続法という法律はなく、民法第5編で「相続」という項目で規定されている条文をまとめて「相続法」と呼んでいるそうです。具体的には、いわゆる財産を自分以外の者に譲るための法律になりますが、大きく4つの項目があります。

  1. 総則:相続の開始時期や遺産管理費用などについてを規定しています。
  2. 相続:相続人、相続の効果、相続の承認及び放棄、財産の分離、相続人の不存在など、いわゆる実務的なことについて規定しています。
  3. 遺言:遺言についての規定です。
  4. 遺留分:あまり聞きなれない言葉ですが、相続人が残した遺留分についての項目です。

相続は普段の生活ではほとんど意識することがないのですが、親や配偶者が亡くなりそうだという段階になると、にわかに現実味を帯びてきます。

相続が大変なのは、殆どの場合、兄弟や親戚など一人では解決できない項目が出てくるからなんです。ですので、いざその時になって慌てないようにするためにも、事前にポイントだけは抑えておいたほうがいいでしょう。

相続法をどう変えるの?

先ほどの参考サイト

http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page012.html

の中程に法定相続分という項目があったかと思います。

法定相続分とは相続人の間で紛争が起きた時、法律に基づいて各々の相続人が分割する割合のことです。例えば、相続分が1,000万あり相続人が配偶者と子が二人の場合、配偶者が半分の500万円、残り半分500万円を子同士で分けるので一人あたり250万円ということになります。

しかし、法律で決められた割合の場合、例えば配偶者である妻が、被相続人である夫の介護を全くせず、息子の妻がほとんど行っていた場合、息子夫婦は多く財産を頂きたいと思うのが心情というものです。

そのように介護や療養等を行ったものに相続をさせる法律が、実はあることはあるのです。それが相続法では958条の3で、特別縁故者への分与という条文です。この条文では、特別縁故者である内縁の妻や療養看護に務めたものに遺産の一部または全部を与えることができるとあります。

しかし、この特別縁故者は縁故者が全くいない場合に限って受け取ることができ、縁故者がいる場合は受け取ることができません。そこで、今回法務省は家事や介護にあたってきた配偶者により多く遺産を分割できるようにできないかと会合を開いたのです。

また、土地代が高騰し土地を遺産として譲り受けても相続税を払うことができず、結局その土地から出ていかなければならなくなったという事が80年代のバブル期によくありました。そのような事態を避けるため、居住権を保護する仕組みも検討しているようです。

しかし、配偶者の介護の程度をどう測るのか?どう認定するのか?など問題も指摘されていますので、慎重な検討が必要かと思います。