前回は、障害者総合支援の「理念の変更」について書いてみました。
今回は2番めの変更点「障がい者の範囲が変わりました」について書いてみたいと思います。

障害者総合支援の前の、障害者自立支援法では、障がい者とは

第四条  この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者、知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。

2  この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児をいう。
3  この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条 に規定する保護者をいう。
4  この法律において「障害程度区分」とは、障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。

とあるように、

  • 身体障害者(児)
  • 知的障害者(児)
  • 精神障害者発達障害者(児)

が対象だったわけです。しかし、この定義意外の範囲でも障害があり、日常の生活等に多大な困難を有する方がまだまだおられます。

その中にいわゆる「難病」という病気にかかっておられる方が、778,178人おられることになっています。
(難病情報センターというサイトの資料より)この難病の一部が障害者総合支援法の障がい者の対象に入ることになったのですね。

なお、難病の対象になる疾患の範囲は厚労省のこちらの資料で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002t9fj-att/2r9852000002t9ke.pdf
では、なぜ難病が今回入ったのか?

それは、以前の障害者自立支援法では、身体障害者の定義は身体障害者福祉法第四条に定義する身体障害者が対象でした。この四条には、身体障害者手帳を持っているものという条件があります。

しかし、難病の場合、体調がいつも悪いわけではない場合もあり、病気によっては身体障害者手帳を受けることができないケースがあったのです。

体調が悪いときは、身体障がい者と同じような障がいがあるのに、手帳が受けられないため障害者自立支援法のサービスが受けられないという何とも矛盾した「制度の谷間」にいるという状況になっていたのですね。

ハート今回の障害者総合支援法によって、この手帳が無い場合でも指定の難病であれば、障害者総合支援法による、障害福祉サービスを受けることができるようになったのです。