介護支援専門員は、別名ケアマネジャーとも呼ばれ、介護保険の中核をなす専門員になります。介護福祉士の試験でも、毎年のように出されていますので、何回かに別けて解説します。
今回は介護保険法の法律上のポイントです。
介護支援専門員の正式な定義は、介護保険法第7条第5項に書かれてあります。
すなわち
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
となります。
いつものことですが、法律の定義はとても長い文章が多いので、なんのことやらとおもわれる方も多いかと思います。
そこで、この定義でのポイントをまとめてみました。
- 第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けて、利用者の必要な援助に関する専門的知識を持っている者
- 介護保険法での「要支援者」「要介護者」からの相談に応じること
- 「要支援者」「要介護者」の心身の状態を把握すること
- 「要支援者」「要介護者」へ介護保険法に基づいた各種サービスを適切に受けられるように、介護予防・介護サービスを行う者との連絡調整を行うこと
の4点がポイントとなります。
注意点としては
介護支援専門員をよく国家資格と思っている方がいますが、介護支援専門員は国家資格ではありません。
都道府県の認定資格になります。
また、介護支援専門員は介護を実際にする人ではありません。あくまで、介護予防・介護が必要な方と介護予防・介護サービスを行う側とをうまく結びつける役割になります。
例えが適切かどうかわかりませんが、恋のキューピット役に近い感じだと思ってください。
昔の方だと、いわゆる仲人のような感じでしょうか。