業務独占と名称独占社会福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格になります。

「業務独占」と、「名称独占」ってどんな違いがあるのと思われるかも知れませんので、ここで説明しておきます。

「業務独占」「名称独占」についてウィキペディアでは、「業務範囲による分類」に詳しく解説してあります。

例えば、病気になって病院へ行くとき、薬を出したり、実際に治療を行うことができるのは、医師の国家資格を持ったお医者さんでしかできません。(一部の医療行為は看護師等でも行うことができます)

この、ある特定の行為が特定の資格を持った人でしかできないことを、

「業務独占」

というのですね。

一方「名称独占」とは、
例えば、社会福祉士の資格を持っていない人が、名刺や事務所の看板に「社会福祉士 ○○」と書くことはできません。

この、ある特定の名称は、特定の資格を持っている人しか使うことができないことを、

「名称独占」

というのです。

ですから、お医者さんは「業務独占」と「名称独占」の両方を持っていることになります。
一方、調理師さんや、社会福祉士は「名称独占」となり、「業務独占」ではないのですね。

社会福祉士ではない人が福祉の相談を受けても、法律上はいっこうにかまわないのです。

でも、税理士資格や社会福祉士資格をもっていることは、専門職としての水準の高さを表すと考えることができますね