前回前々回と障害者総合支援の変更点を書いて来ましたが、今回は最後の「障害程度区分から障害支援区分へ」の変更点について説明していきます。

障がい者の方が障害者自立支援法のサービスを受けるためには、自分がどの程度のサービスが必要なのかを、客観的に把握する必要がありました。そこで、障害者自立支援法では、「障害程度区分」という「区分」を設けて、支援の必要度をはかっていたのです。

イメージ的には、介護保険制度の要介護認定をイメージしていただければと思います。区分が重いほど、サービスが必要なので受けられるサービスも当然多くなるという理屈です。今回、障害者総合支援法では、この「障害程度区分」の名称が「障害支援区分」へと変更されました。

仕組みそのものは殆ど変わっていないのですが、名称に「程度」を使うと「どれだけ障がいが重いのか?」を示す区分と勘違いされやすいとの指摘をうけて、「程度」から「支援」に変更されたのですね。

一般的に、障がいに詳しくない場合、障がい者の方の障がいは、軽いからサービスは少なくて済むとか、重いからよりサービスが必要と思いがちです。

支援確かに傾向としてはそうですが、障がいは一人ひとり違うものですし、仮に同じ障がいと診断されても、その方の環境、能力、捉え方などなど様々な要因がからみ合って、支援の質・量は同じにはならないのです。
ですので、区分ではなく、支援の程度に合わせて、サービスをうけられますよということを明確にするという趣旨なんですね。

また、障害支援区分が一般的に知的障害者や精神障害者の方の場合、実際必要なサービス区分より低い区分になる傾向があったので、区分の制定に関して、より実態に近いよう配慮を行うとされています。

3回に分けて障害者総合支援法への解説を行って来ましたが、これで、今回の障害者総合支援法の主な改正点を一旦終わります。

また、制度の変更等がありましたら逐次ブログ等で発信していきますので、よろしくお願いします(^^)