今回は前回書きましたように、介護福祉士の禁止事項について説明していきます。

介護福祉士は何度も書いていますが、専門職ですので、職業上の義務があります。

その中には当然禁止義務もあるわけですね。
つまり、専門職としてこれはやってはいけませんよということです。

では、具体的にどのようなことが禁止になっているのでしょうか?

実は禁止行為は事細かく規定されているわけではありません。

社会福祉士及び介護福祉士法では、第45条に

(信用失墜行為の禁止)
第四十五条  社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

という項目があります。

読んでいただければわかるかと思いますが、●●をしてはいけないという具体的な項目はありませんね。

ですので、人によって介護福祉士が行った行為が信用を傷つけるかどうかは別れる場合があるんですね。
利用者によかれと思った行為が、裁判になる場合もあります。

有名な事件では介護福祉士ではありませんが、看護師の爪のケアについて、虐待に当たるかどうかの裁判がありましたね。

http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/2010pdf/20100916.pdf

反対に、信用を傷つける事件としては同じく介護福祉士ではありませんが、ホームヘルパーの着服事件が増えているようです。

http://blog.livedoor.jp/yossan69/archives/51394370.html

これは、解釈云々というより完全に犯罪ですので、行ってはならない行為の代表格になるかと思います。

専門職に関する部分では、グレーゾーンもあることから、このような文面にならざるを得ないかと思いますが、試験では曖昧なケーズ事例はでませんので、文面自体をしっかり理解しておきましょう。