前回は社会福祉士及び介護福祉士法からの説明でしたが、今回もそれの続きになります。
ポイントを抑えれば、理解は難しくありませんので安心してくださいね。
さて、今回のポイントは介護福祉士になれない場合についてです。
介護福祉士は、試験に合格して登録すればなれるのですが、なれない場合があります。
具体的には3つの場合になります。
成年被後見人または被保佐人の場合(第3条)
これは、少し考えればわかるかと思いますが、判断能力が欠けている、もしくは著しく不十分な場合は、介護福祉士にはなれません。
ただし、被補助人の規定はありませんので、被補助人の場合はなれることに注意しましょう。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者(第48条の2)
社会福祉士の登録要件にもありますが、いわゆる罪を犯した方は、2年間は登録できないことになっています。
永久にできないわけではありませんので注意しましょう。
介護福祉士の登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない場合(第48条の2)
これも、罪を犯した場合と似ていますが、登録を取り消されてから、2年間は再度登録できません。
まぁ、しっかり反省しなさいよという主旨でしょうか。
これも、永久に登録ができないわけではありませんので注意しましょう。