前回は社会福祉士及び介護福祉士法からの説明でしたが、今回もそれの続きになります。

ポイントを抑えれば、理解は難しくありませんので安心してくださいね。

さて、今回のポイントは介護福祉士になれない場合についてです。
介護福祉士は、試験に合格して登録すればなれるのですが、なれない場合があります。

具体的には3つの場合になります。

成年被後見人または被保佐人の場合(第3条)

これは、少し考えればわかるかと思いますが、判断能力が欠けている、もしくは著しく不十分な場合は、介護福祉士にはなれません。

ただし、被補助人の規定はありませんので、被補助人の場合はなれることに注意しましょう。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者(第48条の2)

201308021052_1-150x210社会福祉士の登録要件にもありますが、いわゆる罪を犯した方は、2年間は登録できないことになっています。
永久にできないわけではありませんので注意しましょう。

 

 

 

 

介護福祉士の登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない場合(第48条の2)

これも、罪を犯した場合と似ていますが、登録を取り消されてから、2年間は再度登録できません。

まぁ、しっかり反省しなさいよという主旨でしょうか。
これも、永久に登録ができないわけではありませんので注意しましょう。