今回は、まさにあなたがなろうと頑張っている、「介護福祉士」になります。介護福祉士試験でも、もちろんよく出ていますので、しっかり理解しましょう。

今回は、「社会福祉士及び介護福祉士法」からのポイントになります。

介護福祉士は法律的には「社会福祉士及び介護福祉士法」によって定義されています。
ではその介護福祉士の定義とはどのようなものでしょうか?

介護福祉士は介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項)。名称独占資格の一つである。

とあります。

ポイントは3つです。

1)登録制であること

介護福祉士 登録介護福祉士の試験にめでたく合格しても、そのままでは「介護福祉士試験に合格した者」にしかなりません。

必ず登録名簿に登録しないと介護福祉士にはなりませんので、注意が必要です。

もちろん、登録にはお金がかかります(^_^;)

2)名称独占であること

資格を持って仕事をする場合、大きく2つの独占があります。

1つは名称独占という独占です。
これは社会福祉士や介護福祉士などの資格に当てはまります。

名称独占とは、その資格を持たないものがその資格の名称を名乗ってはいけないということを指します。
つまり、介護福祉士ではない者が、名刺等に「介護福祉士」と印刷してはいけないということになります。

ただし、仕事そのものは、資格取得者以外でも行うことができます。介護の仕事は、介護福祉士以外でもできますね。

業務独占 医療2つ目は業務独占という独占です。
これは、お医者さんや看護師、弁護士などの資格になります。

この業務独占の資格は、名称独占に加えて業務も資格取得者しかできません。
つまり、名称はもちろん、資格についての仕事も資格取得者しかできないことになります。

お医者さん以外の人が、医者と名乗ったり、医療行為ができないのは、あなたもご存知だと思います。

3)介護についての仕事をすること

介護福祉士ですから、当然介護についての仕事をすることになります。

介護具体的には、介護が必要な方に対して、心身の状況に応じた介護を行うこと、介護が必要な方並びに介護者に対して介護についての指導をすることになります。

この「心身の状況に応じた」というところと、「指導を行う」というところが大事なポイントになります。